

2018年から配偶者控除が改正され、上限が103万円から150万円へと拡大されました。
これを機にパートの時間を増やそうと思っている主婦の方も多いのではないでしょうか?
でも気を付けてください。
パート収入を増やそうとすると今度は社会保険料を支払う必要が出てきます。
具体的には中小企業でパートをしている場合は年収が130万円を超えたとき、大企業の場合は年収が106万円を超えたときです。
社会保険料は収入の約14%程度になるため、手取りがかなり減少してしまいます。
払い損にならないようにこの記事では社会保険料について知っておくべき知識についてまとめました。
社会保険とは

まず社会保険とは何でしょうか。
社会保険は大きく二つに分かれています。
一つは年金です。みなさんが老後65歳以上になると受け取れるようになるお金ですね。
もう一つが健康保険です。病気やけがをした時に病院の診察や治療が3割負担で受けられる仕組みですね。
これらの社会保険ですが、基本的に保険料を納めないと制度を利用することができません。
ですが、専業主婦(夫)に対しては保険料を納めなくても大丈夫な特例があるのです!
年金は国民年金の第3号被保険者、健康保険は夫の被扶養者として扱われるので保険料を納める必要はありません。
しかし、収入が一定の水準を超えるとこれらの特例の適用から外れてしまい、自分で保険料を支払う必要が出てきます。
これが「106万円」とも「130万円」ともいわれる社会保険料の壁になります。
自分で社会保険料を負担するといくらの負担になる?
社会保険料を自分で払うといくらになるのでしょうか?
詳しい条件は後で解説しますがまず「106万円の壁」の場合を見てみましょう。
収入が105.6万円から106万円に増えた場合:厚生年金と企業の健康保険料が発生→年間15万円の負担増
次に「130万円の壁」を見てみましょう。
収入が129.6万円から130万円に増えた場合:国民年金と国民健康保険料が発生→年間24.7万円の負担増
どうでしょうか?収入が増加したのにもかかわらず、保険料の負担額がかなり大きいため手取りが激減してしまいます。
社会保険料の負担の大きさが分かると思います。また「106万円の壁」を超えた場合の厚生年金は会社との折半ですが、「130万円の壁」超えた場合は自分で国民年金に加入しなければならず負担額はさらに大きくなっています。
ちなみに年収が103万円を超えると所得税も発生してきますが、社会保険料の負担と比べると税額は無視できるぐらい少ないです(年収106万円で所得税は1500円)
106万円の壁と130万円の壁の違い

収入が「106万円」以上の時と「130万円」以上の時という違いはどこから来るのでしょうか?
見ていきたいと思います。
「106万円の壁」の条件
ただ単に収入が106万円以上なら、社会保険料を支払う必要があるわけではありません。
下の条件をすべて満たす必要があります。
- 正社員が501人以上の会社でパートをしている
- 収入が月8万8000円以上
- 雇用期間が1年以上の見込み
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
※収入に残業手当、通勤手当、賞与は含まない
条件を満たした場合に加入するのが、厚生年金と企業の健康保険です。
この厚生年金と企業の健康保険の部分はとても重要です。負担は企業と折半で、加入することで将来の年金受取額が増え保障内容も手厚くなるからです。
「130万円の壁」の条件
では、収入が130万円を超えてから保険料を支払う必要があるのはどんな場合なのでしょうか。
条件は下の2つです。
- 「106万円の壁」の条件を満たさない
- 月収が10万8334円以上(年収130万円以上の見込み)
※月収に残業手当、通勤手当、賞与を含む
条件を満たした場合に加入するのが国民年金と国民健康保険です。
保険料は全額自分で負担する必要があります。
負担が大きいうえに保障内容も薄いため、加入するメリットは正直とても薄いです。
加入するなら絶対に厚生年金と企業健保!

収入が106万円もしくは130万円を超えると社会保険に加入する必要があることが分かりました。
ただ加入する場合は絶対に厚生年金と企業の健康保険にすべきです。なぜなのか見てみましょう。
厚生年金と企業健保はメリットがたくさん
厚生年金と企業の健康保険料は、会社との折半の負担になります。
厚生年金に加入すると、将来貰える年金が増えます。
例えば、20年間・月8000円の保険料を納めると65歳からの年金が月9700円増えます。
この場合、もし82歳まで生きる予定ならば収支がプラスになります。日本の女性の平均寿命は87歳なのでプラスになる確率は高いでしょう。
また、万が一の時にも障害厚生年金を受け取れることができます。
企業の健康保険も病気やけがで働けなくなってしまっときに傷病手当金を受け取れます。
毎月の給料の3分の2を最長1年6か月受給できます。
また、出産のために産前産後休暇を取ったときに出産手当金を受け取ることもできます。
この場合も給料の3分の2が支払われます。
このようにしてみると手取りが減ってしまうものの、社会保険に加入するメリットもかなり大きいことが分かります。
国民年金と国民健康保険は全額払い損
「106万円の壁」の条件に当てはまらずに収入が130万円を超えた時に加入しなければならないのが、国民保険と国民健康保険です。
ただし、主婦にとって国民保険と国民健康保険に加入するメリットはありません。
なぜなら、最初に書いたように主婦は「国民年金の第3号被保険者」、「健康保険の被扶養者」という立場になるため、保険料を支払わなくても同じサービスを利用することができるからです。
月額1万6千円の年金保険料を払っても将来の年金は増えないし、健康保険にも傷病手当金や出産手当金はありません。
さらには国民年金、国民健康保険に加入する場合は全額自分で負担することになるので保険料も高いです。
手取りだけが激減することになるので、バリバリ働こうと考えない限り主婦が国民年金、国民健康保険に加入する必要性は薄いと言えます。
また、できるだけ厚生年金と企業の健康保険に加入できるように企業と交渉してみることも大事です。
手取りが再び増えるために必要な収入

106万円の壁と130万円の壁、いずれにしても社会保険に加入するすることで手取りが激減することが分かりました。
では、さらにどれだけ働いたら社会保険加入以前の水準の手取りを受け取ることができるのでしょうか?
見てみましょう。
106万円の壁
収入が106万円を超えて働くときには、手取りが社会保険加入以前の水準を超えて再び増え始めるのは、年収125万円を超えてからです。
約19万円分は将来のための保険料だと思ってたくさん働く必要があるのですね。
130万円の壁
収入が130万円を超えて働くときに、手取りが社会保険加入以前の水準を超えて増え始めるのは、年収170万円を超えてからです。
約40万円もタダ働きだと考えるとできるだけ130万円の壁は超えないように意識したほうがいいかもしれませんね。
夫の会社の配偶者手当にも注意が必要
手取りを考えるときには、夫の会社の配偶者手当にも注意が必要です。
配偶者手当を実施している会社は、妻の収入を103万円以下に設定している場合が多いです。
パートを増やすことを考える際は旦那さんの会社の手当の支給条件を考えましょう。
まとめ

主婦でパートをしている人の社会保険についてまとめました。
社会保険を払わないなら130万円の壁に気を付ける。社会保険を支払うなら厚生年金・企業の健康保険に加入し106万円から払うようにしましょう。
また、パートを増やす際には旦那さんの配偶者手当の支給条件も確認することが大事です。
計画的に家計のやりくりをしていきましょう。
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